
12月8日(水)13:30~
昨年は、コロナ感染症の拡大をうけ中止となりましたが、今年は感染予防対策を
した中で、フラワーアレンジメント教室を開催出来ました。
講師、当会会員の『みどり生花店』米山さんに「今年は気持ちを新たに!」と、
ホワイトクリスマスをイメージした白を基調とするフラワーのアレンジを教えて
頂き、参加者の皆さんはとても楽しそうに、各々個性豊かで素敵な作品を完成さ
せました☆



静岡県より、飲食店等に対する営業時間の短縮要請に応じて頂いた事業者に協力金
が支給されます。
【対象となる事業者】
緊急事態措置の要請対象区域内に事業所があり、静岡県が規定する
暴力団関係者でない事業者です。
【支給要件】
(3)令和3年8月18日(水)時点で対象施設を運営しており食品衛生法第55
条の許可を受けたもの
※令和3年4月1日以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は
支給の対象となりません。
(5)『ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度』の認証を取得済み、又は、市
町や業界団体等が定める取組を実施するなど感染防止対策の業種別ガイドライ
ンを遵守していること
【協力金の支給額】
1店舗あたりの支給額
《中小企業・個人事業主の場合》
事業規模(売上高)に応じて、
【申請受付期間】
令和3年9月13日(月)~10月12日(火)まで(当日消印有効)
【申請方法】
郵送又はオンラインでの申請
【申請書類等】
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-kinkyuu.html
【協力金に関する問合せ先】 〈対応期間〉8/7~10/12 ※土日祝日含む
〈受付時間〉午前9時~午後5時 静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンター
TEL:050-5211-6111
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/chushokigyotoouenkin.html
※売上高が50%以上減少している場合は、国の『月次支援金』へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
※同月に月次支援金の給付を受けている場合は対象となりません。
※酒類事業者は要件や給付金額の計算方法が異なります。
認証を取得した(認証中を含む)飲食店に対し、県より感染防止対策を強化することを目的に、それに該当する経費の一部を助成する
《ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度促進補助金補助金》もあります。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/381_000141.html
静岡県より、飲食店等に対する営業時間の短縮要請に応じて頂いた事業者に協力金が支給されます。
【対象となる事業者】
まん延防止等重点措置の要請対象区域 ① 内に事業所があり、静岡県が規定する
暴力団関係者でない事業者です。
【支給要件】
(1)営業時間短縮要請に応じること
※感染拡大防止の取り組みへの対応に時間がかかり、8月8日(日)からの時短
要請に間に合わない場合、8月12日(木)までに対応出来た場合は対象とな
ります。
(2)酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)を終日行わないこと
(3)カラオケを行う設備を提供している場合は当設備の利用を終日停止すること
(カラオケボックスを除く。)
(4)令和3年8月6日(金)時点で対象施設を運営しており、食品衛生法第55
条の許可を受けたもの
※令和3年4月以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は支給の
対象となりません。
(5)『ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度』の認証を取得済み、又は、市
町や業界団体等が定める取組を実施するなど感染防止対策の業種別ガイドライ
ンを遵守していること
【協力金の支給額】
1店舗あたりの支給額
《中小企業・個人事業主の場合》
事業規模(売上高)に応じて、
『3~10万円×営業時間短縮要請に協力した日数』
【申請受付期間】
令和3年9月1日(水)~9月30日(木)まで(当日消印有効)
【申請方法】
郵送又は、露店形態以外の飲食店の方は電子申請可能