月: 2021年9月

新型コロナウィルス感染拡大防止協力金について

静岡県新型コロナウィルス感染拡大防止協力金
〈静岡県飲食店等(緊急事態措置第1期)〉

静岡県より、飲食店等に対する営業時間の短縮要請に応じて頂いた事業者に協力金
が支給されます。

【対象となる事業者】
 緊急事態措置の要請対象区域内に事業所があり、静岡県が規定する
 暴力団関係者でない事業者です。

【支給要件】

(1)酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等にあっては、休業する
   こと。
(2)(1)以外の飲食店にあっては、午後8時から翌朝午前5時まで
   営業しないこと(営業時短の短縮をすること)。
 ※酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等で、通常、午後8時より
 前に営業を終了する店舗については、休業をした場合、協力金の支給
 条件を満たします。

(3)令和3年8月18日(水)時点で対象施設を運営しており食品衛生法第55
  条の許可を受けたもの
  ※令和3年4月1日以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は
  支給の対象となりません。
(5)『ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度』の認証を取得済み、又は、市
  町や業界団体等が定める取組を実施するなど感染防止対策の業種別ガイドライ
  ンを遵守していること

【協力金の支給額】
 1店舗あたりの支給額
 《中小企業・個人事業主の場合》
    事業規模(売上高)に応じて、

   『4~10万円×休業・営業時間短縮要請に協力した日数』

 ※休業・営業時間短縮要請の対象期間のうち、令和3年8月20日(金)0時
  から開始し、令和3年9月12日(日)24時まで
連続して御協力いただく
  必要があります。

【申請受付期間】
  令和3年9月13日(月)~10月12日(火)まで(当日消印有効)

申請方法】
  郵送又はオンラインでの申請

申請書類等】
  https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-kinkyuu.html

協力金に関する問合せ先】 〈対応期間〉8/7~10/12 ※土日祝日含む
〈受付時間〉午前9時~午後5時 静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンター
   TEL:050-5211-6111