カテゴリー: 新型コロナウイルス関連情報

新型コロナウィルス感染拡大防止協力金について

静岡県新型コロナウィルス感染拡大防止協力金
〈静岡県飲食店等(緊急事態措置第1期)〉

静岡県より、飲食店等に対する営業時間の短縮要請に応じて頂いた事業者に協力金
が支給されます。

【対象となる事業者】
 緊急事態措置の要請対象区域内に事業所があり、静岡県が規定する
 暴力団関係者でない事業者です。

【支給要件】

(1)酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等にあっては、休業する
   こと。
(2)(1)以外の飲食店にあっては、午後8時から翌朝午前5時まで
   営業しないこと(営業時短の短縮をすること)。
 ※酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等で、通常、午後8時より
 前に営業を終了する店舗については、休業をした場合、協力金の支給
 条件を満たします。

(3)令和3年8月18日(水)時点で対象施設を運営しており食品衛生法第55
  条の許可を受けたもの
  ※令和3年4月1日以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は
  支給の対象となりません。
(5)『ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度』の認証を取得済み、又は、市
  町や業界団体等が定める取組を実施するなど感染防止対策の業種別ガイドライ
  ンを遵守していること

【協力金の支給額】
 1店舗あたりの支給額
 《中小企業・個人事業主の場合》
    事業規模(売上高)に応じて、

   『4~10万円×休業・営業時間短縮要請に協力した日数』

 ※休業・営業時間短縮要請の対象期間のうち、令和3年8月20日(金)0時
  から開始し、令和3年9月12日(日)24時まで
連続して御協力いただく
  必要があります。

【申請受付期間】
  令和3年9月13日(月)~10月12日(火)まで(当日消印有効)

申請方法】
  郵送又はオンラインでの申請

申請書類等】
  https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-kinkyuu.html

協力金に関する問合せ先】 〈対応期間〉8/7~10/12 ※土日祝日含む
〈受付時間〉午前9時~午後5時 静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンター
   TEL:050-5211-6111


中小企業等応援金について

静岡県中小企業等応援金(9月1日時点 予定)

『まん延防止等重点措置』により、飲食店等に対する営業時間の短縮申請や外出自粛の影響を受けている事業者向けの給付金です。

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/chushokigyotoouenkin.html

〈売上要件〉
 2021年8月の売上が、2019年、又は、2020年8月と
 比較して、30%以上50%未満減少している方が対象です。

   ※売上高が50%以上減少している場合は、国の『月次支援金』へ
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

〈給付金額〉
 個人事業者 上限5万円

  ※同月に月次支援金の給付を受けている場合は対象となりません。
  ※酒類事業者は要件や給付金額の計算方法が異なります。

〈申請期間〉(予定)
 8月分: 令和3年9月中旬から3ヶ月程度
 9月分: 令和3年10月上旬から3ヶ月程度

申請方法〉
 ①電子オンライン申請(申請URL:現在準備中)
 ②郵送による申請
 
〈給付対象外となる場合〉
 静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の支給対象となって
 いる場合
〈問い合わせ先〉
 応援金問合せ窓口 TEL0120-880-380
         〈午前9時~午後5時 土・日・祝日含む全日〉
  

ふじのくに安全・安心認証制度について

ふじのくに安全・安心認証制度』とは、事業者が実施する新型コロナウイルス感染症予防対策について、県がその安全性を認証することにより、県民及び県外の人々に安心と信頼を提供することを目的とした制度です。
申請は、電子申請又は書面申請(郵送)のどちらかにより、申請書の内容を確認した後、事務局から申請者の方に現地確認が行われます。

認証を取得した(認証中を含む)飲食店に対し、県より感染防止対策を強化することを目的に、それに該当する経費の一部を助成する
《ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度促進補助金補助金》もあります。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/381_000141.html

新型コロナウィルス感染拡大防止協力金について

静岡県新型コロナウィルス感染拡大防止協力金
〈静岡県飲食店等(まん延防止等重点措置)〉

静岡県より、飲食店等に対する営業時間の短縮要請に応じて頂いた事業者に協力金が支給されます。

【対象となる事業者】
 まん延防止等重点措置の要請対象区域 ① 内に事業所があり、静岡県が規定する
 暴力団関係者でない事業者です。

【支給要件】
(1)営業時間短縮要請に応じること
 ※感染拡大防止の取り組みへの対応に時間がかかり、8月8日(日)からの時短
  要請に間に合わない場合、8月12日(木)までに対応出来た場合は対象とな
  ります。
(2)酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)を終日行わないこと
(3)カラオケを行う設備を提供している場合は当設備の利用を終日停止すること
  (カラオケボックスを除く。)
(4)令和3年8月6日(金)時点で対象施設を運営しており、食品衛生法第55
  条の許可を受けたもの
 ※令和3年4月以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は支給の
  対象となりません。
(5)『ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度』の認証を取得済み、又は、市
  町や業界団体等が定める取組を実施するなど感染防止対策の業種別ガイドライ
  ンを遵守していること

【協力金の支給額】
 1店舗あたりの支給額
 《中小企業・個人事業主の場合》
   事業規模(売上高)に応じて、
   『3~10万円×営業時間短縮要請に協力した日数』

【申請受付期間】
 令和3年9月1日(水)~9月30日(木)まで(当日消印有効)

【申請方法】
 郵送又は、露店形態以外の飲食店の方は電子申請可能

新型コロナウイルス感染拡大防止関連

月次支援金について

 令和3年4月の緊急事態宣言又は、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業や時短営業、外出自粛等の影響を受け、『2021年の売上が2020年又は、
2019年と比べて50%以上減少している方』は月次支援金の対象となる可能性があります。
ご自身の営業形態が対象になるかどうかは月次支援金事務局まで直接ご確認下さい。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
初めて申請される当会員の方は、三島青色申告会等にて事前確認が必要です。
事前確認、申請共に期限がありますので、上記期限をご確認の上、申請をお願いします。