新型コロナウイルス感染拡大防止関連

月次支援金について

 令和3年4月の緊急事態宣言又は、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業や時短営業、外出自粛等の影響を受け、『2021年の売上が2020年又は、
2019年と比べて50%以上減少している方』は月次支援金の対象となる可能性があります。
ご自身の営業形態が対象になるかどうかは月次支援金事務局まで直接ご確認下さい。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
初めて申請される当会員の方は、三島青色申告会等にて事前確認が必要です。
事前確認、申請共に期限がありますので、上記期限をご確認の上、申請をお願いします。