


詳しくは、国税庁ホームページ【 https://www.nta.go.jp 】に掲載されています。
【国税庁 電子帳簿保存法】で検索
静岡県より、飲食店等に対する営業時間の短縮要請に応じて頂いた事業者に協力金
が支給されます。
【対象となる事業者】
緊急事態措置の要請対象区域内に事業所があり、静岡県が規定する
暴力団関係者でない事業者です。
【支給要件】
(3)令和3年8月18日(水)時点で対象施設を運営しており食品衛生法第55
条の許可を受けたもの
※令和3年4月1日以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は
支給の対象となりません。
(5)『ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度』の認証を取得済み、又は、市
町や業界団体等が定める取組を実施するなど感染防止対策の業種別ガイドライ
ンを遵守していること
【協力金の支給額】
1店舗あたりの支給額
《中小企業・個人事業主の場合》
事業規模(売上高)に応じて、
【申請受付期間】
令和3年9月13日(月)~10月12日(火)まで(当日消印有効)
【申請方法】
郵送又はオンラインでの申請
【申請書類等】
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-kinkyuu.html
【協力金に関する問合せ先】 〈対応期間〉8/7~10/12 ※土日祝日含む
〈受付時間〉午前9時~午後5時 静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンター
TEL:050-5211-6111