静岡県新型コロナウィルス感染拡大防止協力金
〈静岡県飲食店等(まん延防止等重点措置)〉
静岡県より、飲食店等に対する営業時間の短縮要請に応じて頂いた事業者に協力金が支給されます。
【対象となる事業者】
まん延防止等重点措置の要請対象区域 ① 内に事業所があり、静岡県が規定する
暴力団関係者でない事業者です。
【支給要件】
(1)営業時間短縮要請に応じること
※感染拡大防止の取り組みへの対応に時間がかかり、8月8日(日)からの時短
要請に間に合わない場合、8月12日(木)までに対応出来た場合は対象とな
ります。
(2)酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)を終日行わないこと
(3)カラオケを行う設備を提供している場合は当設備の利用を終日停止すること
(カラオケボックスを除く。)
(4)令和3年8月6日(金)時点で対象施設を運営しており、食品衛生法第55
条の許可を受けたもの
※令和3年4月以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は支給の
対象となりません。
(5)『ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度』の認証を取得済み、又は、市
町や業界団体等が定める取組を実施するなど感染防止対策の業種別ガイドライ
ンを遵守していること
【協力金の支給額】
1店舗あたりの支給額
《中小企業・個人事業主の場合》
事業規模(売上高)に応じて、
『3~10万円×営業時間短縮要請に協力した日数』
【申請受付期間】
令和3年9月1日(水)~9月30日(木)まで(当日消印有効)
【申請方法】
郵送又は、露店形態以外の飲食店の方は電子申請可能

