月次支援金について

2019年と比べて50%以上減少している方』は月次支援金の対象となる可能性があります。
ご自身の営業形態が対象になるかどうかは月次支援金事務局まで直接ご確認下さい。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
初めて申請される当会員の方は、三島青色申告会等にて事前確認が必要です。
事前確認、申請共に期限がありますので、上記期限をご確認の上、申請をお願いします。
月次支援金について










